賃貸物件をお探しの方のなかには、保証人を誰にして良いのか困っている方もいらっしゃるでしょう。
賃貸借契約において、保証人は誰でも良いわけではなく、なれる人の条件が決まっています。
そこで今回は、賃貸借契約において保証人の条件やいない場合の対処法について解説します。
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賃貸借契約をするときに保証人となれる人の条件とは?
賃貸借契約をする際に保証人を探す場合、最初に考えられるのは自分の親でしょう。
しかし、親以外の人物も保証人になることができます。
保証人となれる人にはいくつかの条件があります。
具体的には、2親等以内の親族であること、安定した収入があること、反社会的勢力の関係者でないことです。
そのほかにも、同じ県もしくは近隣の県に住んでいることや、契約書に実印を押せることなどの条件があります。
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賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは?
賃貸借契約において、保証人の代わりに保証会社を利用することも可能です。
保証会社を利用する場合、保証料を支払う必要があります。
一般的に、初回保証料は月額賃料等の30~100%であり、月額保証料は月額賃料等の1~2%です。
また、契約の更新時には更新保証料として月額賃料等の30~50%や2万円の定額制が一般的です。
保証会社を利用することのメリットとして、連帯保証人が直筆で書類に署名する必要がなく、印鑑証明書を準備する手間が省けることが挙げられます。
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賃貸借契約の保証人がいない場合はどうしたら良い?
保証人になってくれる人がいない場合、一般的には賃貸借契約を結ぶことが難しくなりますが、いくつかの方法があります。
まず、保証人不要の賃貸物件を探すことが考えられます。
これらの物件は少ないですが、大家さんが空き家対策として設定している場合もあるでしょう。
また、クレジットカードを持っている場合、そのカードの審査に通ったことが信用になり、保証人の代わりになる場合があります。
そのため、保証人がいないからといって賃貸借契約を諦めるのではなく、自分に合った方法を探すことが重要です。
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まとめ
賃貸借契約において保証人が必要になりますが、保証人になれる人には、2親等以内の親族である、安定した収入があるなどいくつかの条件があります。
また、賃貸借契約では保障人の代わりに、保証会社に保証料を支払い、保障会社に利用することも可能です。
さらに、保証人がいない場合には、保証人不要の物件やクレジットカードの利用でも契約できる賃貸物件もあります。
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