賃貸物件を探していると、備考欄などに告知事項ありと記載されている物件があります。
告知事項とは、具体的にどのような内容が含まれているのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件を探している方に向けて、告知事項ありとは何か、メリットや注意点をご紹介します。
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賃貸物件の告知事項ありとは何か
告知事項ありとは、賃貸借契約において借主に告知しなければならないとされている建物の瑕疵・欠陥のことです。
宅地建物取引業法第35条では、物件契約の意思決定をするうえで重要な判断材料は、契約が成立するまでの間に書面などで貸主に説明しなければならないと定めています。
告知義務がある内容は、主に心理的瑕疵・環境的瑕疵・物理的瑕疵・法的瑕疵の4つです。
自殺や他殺など事件性のある事象は心理的瑕疵に、近隣の嫌悪施設や騒音などは環境的瑕疵に該当します。
物理的瑕疵は雨漏りやシロアリ被害など、法的瑕疵は建ぺい率・容積率オーバーが具体的な例です。
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告知事項ありの賃貸物件に住むメリット
告知事項ありの賃貸物件は、家賃が相場より安くなっています。
瑕疵の内容によって異なりますが、事件の場合には相場の半額ほど、自殺などのケースでは相場の4分の3ほど安くなるのが一般的です。
また、リフォームされている場合が多いこともメリットに挙げられます。
一般的な物件よりも念入りに掃除されているため、綺麗な部屋に住みたいと考えている場合に重宝するでしょう。
その他、条件の良い立地に住めることもメリットです。
ターミナル駅から徒歩1~2分の賃貸物件や高級住宅地に立地している賃貸物件など、通常では空室待ちが出るような物件に住める可能性があります。
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告知事項ありの賃貸物件に住む際の注意点
告知事項ありの賃貸物件は、住所が特定されやすいことが注意点です。
事件などで報道されている場合は、とくに注意しましょう。
物件によっては、時間とともに精神的・環境的ストレスからその部屋に住み続けられない可能性もあります。
転居を余儀なくされる恐れもあり、結果的に引っ越し代などの出費がかさんでしまうでしょう。
さらに、地域とのつながりを重視するエリアでは、近隣住民からの視線が気になってしまいます。
契約前にデメリットを知っておかないと、入居後に後悔してしまうでしょう。
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まとめ
賃貸物件の告知事項ありとは、借主に告知しなければならないとされている建物の瑕疵・欠陥のことです。
その種類には、心理的瑕疵・環境的瑕疵・物理的瑕疵・法的瑕疵の4つがあります。
このような物件は家賃が安いことがメリットである反面、住所を特定されやすいので注意が必要です。
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